安田亮 公認会計士・税理士事務所<神戸市中央区>
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給与所得者(会社員)の方の所得税確定申告
給与所得者の方は、通常であれば勤務先によって源泉徴収と年末調整が行なわれ、所得税の確定申告は行ないません。しかし、家を買って住宅ローン控除を受けたり、ふるさと納税を行なって寄附金控除を受けたい時などは確定申告が必要です。
また、株式投資を行なっている方は、給与所得と譲渡所得&配当所得のバランス次第では確定申告を行なった方が得なケースもあります。

給与所得者の方で確定申告が必要となるのはたとえば、以下のような方です。
① 給与収入が2,000万円を超える方、又は年度の途中で退職した方
給与収入(いわゆる額面金額)が2,000万円を超える方は確定申告をする必要があります。
これは、給与収入が高額な方には適用されない控除の制度があり、他の一般的な所得の方と一緒に年末調整を行なうことが難しいためと考えられます。
また、年の途中で退職し、年末調整を受けられていない方も確定申告が必要となります。

② 住宅ローン控除を初めて受ける方
住宅ローン控除を受けようとする最初の年については確定申告が必要になります。なお、2年目以降は年末調整の際に所定の書類を勤務先に提出することで控除が受けられます。
この申告手続きがややこしく、色々な書類を集め、そこに書かれている数値を申告書に転記するなど、初めての方には少し難しい内容となっております。

③ ふるさと納税を行なった方
今流行りの”ふるさと納税”ですが、寄附先が5ヶ所以内であれば、一定の要件を満たした上で、ワンストップ特例という制度を利用できますが、6ヶ所以上であれば確定申告が必要です。

給与所得者の方で確定申告が必要とはならないが、確定申告をした方が得な方がいらっしゃいます
① 配当金収入のある方
配当金収入がある場合、確定申告を行なうことで ”配当控除” という制度を利用でき、税額から一定額を控除することが出来ます。
ただし、所得金額が一定額を超えると超過累進税率の関係から確定申告をした方が損になるケースがありますので注意が必要です。

② 株式の譲渡損失のある方
株式の譲渡損失(株取引での売却損)があり、譲渡益(売却益)と通算してもなお損失が残る方は、確定申告をすることでその損失を3年間繰り越すことが出来ます。
そうすることにより、たとえば翌年に株式の売却益が出た場合、繰り越した損失と相殺することで、税金を減らすことが出来ます

③ 医療費を多額に支払った方
医療費を年間10万円を超えて支払った方は確定申告を行なうことで ”医療費控除” という所得控除を受けることが出来ます。
また、 ”スイッチOTC医薬品” と呼ばれる指定された市販薬を12,000円以上購入することで、医療費控除を受けることも可能です。

その他にも以下のような方は確定申告を行なうことで税金が還付される
④ 退職金をもらった方で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方
⑤ 給与だけでは住宅ローン減税等を控除しきれない方で、特定口座での株式譲渡益や配当金収入
がある方
上記の申告手続きには、簡単なものもあれば複雑なものもあります。
当事務所にお任せいただければ、必要書類さえお送りいただければ確定申告を行ないます。
まずはご自身の状況をお聞かせいただくところから、気軽にご相談ください。
【報酬・料金】
<給与所得2,000万円超の方 or 2箇所から給与を得ている方> 11,000円
<株式の譲渡損益の申告> 16,500円
<退職金の申告> 11,000円
<住宅ローン控除> 控除額×6.6%
<配当控除> 16,500円
<医療費控除> 集計済みの場合 11,000円 未集計の場合 16,500円
<ふるさと納税の申告> 11,000円
※ 上記金額は全て消費税込の金額です。
※ 複数の要件に当てはまる方は、それぞれを合計した金額が総報酬額になります。
