おはようございます!代表の安田です。
2023年12月から、厚生労働省は「106万円の壁」を超える収入があっても、一時的な増収であれば社会保険の被扶養者の地位を維持できるよう新しい措置を講じました。これに伴い、事業者向けに提供されるキャリアアップ助成金の収益計上のタイミングにも変更があります。
<「106万円の壁」とは>
「106万円の壁」とは、社会保険料が掛からない範囲の収入上限です。この壁を超えると社会保険の被扶養者資格を失い、自己負担の保険料が発生します。
<キャリアアップ助成金の概要>
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
この度、従業員が社会保険の適用を受ける際に生じる手取り収入の減少を補助するためのコースである「社会保険適用時処遇改善コース」が新設され、令和5年10月1日から令和8年3月31日までに新たに社会保険の資格を取得した労働者が対象となります。
<助成金の支給と収益計上のタイミング>
助成金の支給決定は、取組実施後2か月以内に所轄労働局に申請し、支給決定通知書が発行された事業年度に収益を計上します。例えば、令和5年10月から手当等支給メニューを適用した場合、6か月継続後の2か月以内に申請を行ない、その承認を受けた年度が収益計上の対象となります。
<実務上の注意点>
計画書の提出
手当の支給や労働時間の延長など、助成金の条件を満たす取り組みを行なうには、事前にキャリアアップ計画書を労働局に提出する必要があります。
資格取得後の申請可能期間
新たに社会保険資格を取得した労働者に対する取組は、資格取得後すぐに始めることが可能ですが、申請は取組開始後の一定期間が経過してからとなります。
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