おはようございます!代表の安田です。
毎年10月に法務省が行なう「みなし解散」の整理作業により、長期間登記が行なわれていない株式会社や一般社団法人は、自動的に解散したとみなされることがあります。これにより、法人税法に基づき、解散した日から2か月以内に解散の申告手続きを行なう必要が生じます。今回の整理では、令和6年12月11日付で解散とみなされる法人が対象となります。
みなし解散の対象となる法人は、最後の登記から12年を経過している株式会社や、5年を経過している一般社団法人などです。通知を受けた法人が事業を廃止していない場合、令和6年12月10日までに管轄の登記所に「事業を廃止していない」旨の届出を行なわなければなりません。この届出がない場合、自動的に解散とみなされ法人税の申告手続きが必要になります。
解散した法人は、その事業年度開始日から解散日までを一つの事業年度(解散事業年度)とし、事業年度終了の翌日から2か月以内に申告書を提出する義務があります。この期間を過ぎると、青色申告の取消しなどのリスクが生じます。
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