おはようございます!代表の安田です。
みなし解散とは、一定の条件を満たした法人が法律上自動的に解散とみなされる状態を指します。しかし、みなし解散後でも、一定の手続きを踏むことで再び会社を継続することが可能です。本記事では、その手続きについて解説します。
みなし解散後に会社を継続する方法
みなし解散の登記が行なわれた後であっても、3年以内であれば、株式会社や一般社団法人、一般財団法人などの法人は特別決議により継続が認められます。株式会社の場合は株主総会の特別決議、一般社団法人・一般財団法人の場合は社員総会や評議員会での特別決議が必要です。
特に重要なのは、継続を決定した場合には、その決議から2週間以内に継続の登記の申請を行う必要がある点です。この期限を過ぎると継続が認められなくなるため、注意が必要です。
みなし解散の手続き失念に注意
みなし解散による申告手続きの失念が起きやすいため、会社や法人の状況を定期的に確認し、必要な手続きを確実に行うことが大切です。特に、解散後の再継続を考えている場合には、株主や社員総会での決議およびその後の登記手続きを迅速に進める必要があります。
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