オススメの株主優待銘柄②
おはようございます、神戸市中央区の若手公認会計士・税理士の安田です。
今回は株主優待オススメ銘柄の2つ目です。
2つ目はいっぱいあります。クオカードをもらえる銘柄です。
クオカードがもらえる銘柄はたくさんありますが、還元率の高いものがお勧めです。
ブロードリーフ(3673)や日本ギア工業(6356)辺りが、利回りが高いです。
クオカードはコンビニなどで使え、ほぼ現金のように使えます。使い勝手が良いというのはとても大事です。
「自社店舗での割引券」などの優待をしている会社もありますが、そもそもそのお店で買い物をしない方には価値はありません。
ですが、クオカードであればどこでも使えますから、使えないというおそれはありません。
配当金であれば税金で2割持っていかれますが、優待のクオカードであれば丸々手取になる“ことが多い”です。
“ことが多い”と書きかましたが、株主優待も実は原則的には課税されます。
所得税法基本通達24-2では、大まかに次のようなことが書かれてあります。
「株主がその地位に基づいて法人から受け取った株主優待のような経済的利益は…(中略)…その法人が剰余金または利益の処分として取り扱わない限り、配当等には含まれないものとする」
そのため、株主優待は配当所得ではなく、雑所得として申告することになります。
ただし、雑所得ですので、会社員の方であれば20万円を超えなければ申告の必要はありません。
ですので、申告の必要が無い方はクオカードの額面=手取金額になります。
仮にクオカードのみを獲得しに行くのであれば、相当な投資規模でない限り、20万円を超えることは無いと思うので、配当よりかはお得になるでしょう。
最新記事
すべて表示おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 神戸市から手紙が届き、なぜか2018年分の住民税が還付されることになりました。 住宅ローン控除の適用がきちんとできていなかったようで、34,000円ほど還付されます。 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、一定額を限度に住民税から控除できるのですが、その計算を市が間違っていたようです。 開業して
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 昨日は証券市場でとんでもないことが起こったようですね。 東証が丸一日取引停止となったとのこと。 原因はよくわかっていないですが、一日取引が出来ないというのはとてもリスクがあります。 「買おうと思っていた株が買えないリスク」ではなく、「売ろうと思っていた株が売れないリスク」の方を心配しないといけません。