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サラリーマン大家さん

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


金曜日は立て続けに個人の確定申告のお客様を2件獲得しました。


年1回ですが、毎年依頼してくれると思うので安定収入に繋がりありがたいです。

そのうち、お一人はサラリーマン大家さんです。


不動産所得の確定申告では、不動産所得用の青色申告決算書を作成しないといけません。

収入・経費に入ってくる項目は以下のようなものでしょうか。


・賃料収入

・固定資産税

・減価償却費

・管理会社へ支払う管理費

・火災保険料


なお、修繕積立金は4つの条件を満たせば支払った年の経費に入れることが出来ます。

(通常の管理組合規約であれば経費算入OKのようです)


修繕積立金は何となく資産計上しないといけないと考えがちですが、「実際その資産いつ取り崩すんだ、何年先の話だ」ってことになりますから、国税庁は通達で経費処理OKとしているようです。

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