おはようございます!代表の安田です。
2024年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称「フリーランス法」)が施行されます。この法律は、フリーランスが安定した環境で業務を行えるようにすることを目的に制定されました。特に税理士や公認会計士など、業務を一人で遂行している士業も保護の対象となります。
フリーランス法の概要
フリーランス法の目的は、業務委託の際にフリーランスの取引条件を明確にし、適正な報酬の支払いを確保することです。発注事業者には、業務委託を行う際に取引条件を文書やメールで提示することが義務付けられています。また、報酬支払い期日の設定や期日内の支払いが求められるなど、7つの義務事項があります。
この法律の対象となるフリーランスは、業務委託を受ける個人であり、従業員を雇用していないことが条件です。また、士業も含まれるため、税理士や会計士なども対象となります。
発注者の義務と対応
発注事業者がフリーランスに業務委託を行う際には、以下の義務を遵守する必要があります。
取引条件の文書化:業務委託の内容や報酬の額、支払期日などを文書またはメールで明示する。
報酬の支払い:物品や役務の給付を受けた日から60日以内に報酬支払い期日を設定し、期日内に支払う。
禁止行為の遵守:報酬の減額や不当な返品、ハラスメント行為の禁止など。
違反があった場合、フリーランスは所管省庁に申し出ることができ、指導や勧告が行われることがあります。
士業への影響
今回の法律施行により、税理士や公認会計士といった士業もフリーランスとして業務を行なう場合、発注者からの取引条件がより明確になり、安定した業務環境が期待できます。特に、報酬の支払い期日や取引内容が文書で明示されるため、不透明な取引のリスクが軽減されるでしょう。
フリーランス法の施行を受けて、これから業務委託契約を結ぶ際には、新しいルールに基づく対応が必要となります。契約内容の見直しや、フリーランスとの取引条件の明確化が求められるため、関係者は早めに対応策を講じることが重要です。
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