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フリーランス法と取引条件の明示方法

安田 亮

おはようございます!代表の安田です。


2024年11月1日に施行されたフリーランス法は、フリーランスとの業務委託契約において、取引条件を適切に明示する義務を発注事業者に課しています。この新たな法律の目的は、フリーランスと発注事業者間の取引を適正化し、公平で透明性の高い関係を構築することです。本記事では、フリーランス法における取引条件の明示方法や具体的な適用例について解説します。


フリーランス法の概要

フリーランス法は、発注事業者を以下のように分類し、それぞれの義務や禁止行為を定めています。


  • 業務委託事業者: 従業員なしの個人事業者または一人社長。

  • 特定業務委託事業者: 従業員または役員がいる個人事業者や法人。


一方、受注事業者であるフリーランスは、「特定受託事業者」として定義され、個人事業者や一人社長が該当します。この法律では、発注事業者に対して取引条件の明示義務を課し、報酬の支払期日や募集情報の的確表示などが義務付けられています。


取引条件の明示方法

発注事業者は、以下の方法で取引条件を明示する必要があります。


  • 書面による明示: 発注書や契約書などの形式で記載

  • 電磁的手段による明示: 電子メールやSNS、チャットツールを使用して明示可能


特に、電磁的手段を用いる場合でも、フリーランスが書面の交付を求めた場合には、一部の例外を除き、書面を交付する義務があります。また、口頭での伝達は認められず、明示内容が記載されたウェブページのURLを共有する形での明示も有効です。


適用対象と税理士業務への影響

この法律は、業界や業種に限定されることなく、広く適用されます。

税理士が発注事業者となるケースとしては、例えばフリーランスに営業代行を依頼する場合が挙げられます。また、税理士が受注事業者となる場合として、決算業務の委託を受けるケースが考えられます。これにより、税理士も適正な取引条件の明示を求められるため、業務の透明性が一層求められます。


まとめ

フリーランス法は、取引条件の明示を義務化することで、フリーランスと発注事業者間の信頼関係を強化することを目指しています。書面や電磁的手段を活用した適切な明示方法を理解し、法令遵守のもとで業務を進めることが重要です。本記事を通じて、フリーランス法のポイントを押さえ、円滑な取引環境を整備する一助となれば幸いです。



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