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プチ副業が絶対に会社にバレない方法

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の、若手公認会計士・税理士の安田です。


今日は1日、会計士協会の資産税研修を3つ受けてきます。今日のを受け切ると残り6単位となります。


以前、住民税の特別徴収制度のせいで副業が会社にバレるケースがあり、それを防ぐには、確定申告書の「給与所得以外の所得に係る住民税を自分で支払う」という欄にチェックを入れるという方法を書きました。

それでも、税務署職員、市役所職員の手違いにより、適切に処理されずに会社からの特別徴収になってしまうというケースがあるらしいです。人の手が介在する以上、仕方ないのかもしれません。

ただ、もし規模の小さい副業をやるのであれば、バレないようにする方法があります。

個人事業主になって、青色申告をし、収入を青色申告特別控除額の65万円の範囲内におさめるという方法です。

この場合、事業所得が発生しないので、その人個人にかかる住民税は会社からの給料だけのものです。税務署職員や市役所職員がミスったところで、会社から徴収される住民税額は変わりませんので、バレようがありません。

この場合、売上の上限は65万円+経費の金額までです。

ちょっとした副業でも、開業届と青色申告承認申請書を出して、売上を無税の範囲に抑えましょう。


その場合に、取引先との雇用形態とみなされないように(偽装請負と判断されないように)注意が必要です。たとえば、パソコンは自分で用意するとか、働く時間は自分で決められるなどの条件にしておくと無難です。

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おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 私が愛用している楽天モバイルは、楽天独自回線が入らない場合、auの回線を使えることとなっています。 ですが、楽天の独自電波のカバー率がある程度高くなったエリアでは、順次au回線の使用が出来なくなっていくようです。 幸い(??)神戸はまだ楽天回線の整備がそれほど進んでいないので、au電波も使えるようです。

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