おはようございます!代表の安田です。
一棟の建物における各室の用途に関する消費税の課税仕入れにおいて、居住用賃貸建物としての判定をどのように行なうかについて解説していきます。
前提
ある法人Xが、4室からなる建物を建築し、そのうち3室は居住用として賃貸し、1室は法人X自身が事務所として使用する予定です。ただし、将来的にはその1室も居住用として賃貸する可能性があります。
消費税の課税仕入れに関する問題
このような場合、法人Xは事務所として使用する1室分について、消費税の仕入税額控除が可能かどうかを検討しています。居住用賃貸建物に該当する部分は、原則として消費税の仕入税額控除の対象外とされています。
判定の基準
消費税法の規定では、課税仕入れにおける判定基準は「建物」全体に基づいて行われる必要があります。したがって、各室ごとに居住用かどうかを判定するのではなく、建物全体を一体として判断します。
結論:事例の4室を合わせた建物全体として見た場合、住宅として貸し付ける3室があるため、建物全体が居住用賃貸建物に該当すると考えられます。したがって、法人Xが事務所として使用する1室も、将来的に住宅として貸し付ける可能性があることから、住宅の貸付けに供さないことが明らかでない限り、居住用賃貸建物として仕入税額控除の対象外となります。
まとめ
今回の事例では、建物全体としての用途が消費税の仕入税額控除における判断基準となります。たとえ一部が事務所として使用されていても、将来的に住宅として貸し付ける可能性がある場合、その部分も居住用賃貸建物として扱われ、仕入税額控除の対象外となるため注意が必要です。
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