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万博入場券を割引販売する際の税務上の注意点

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 7月6日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


2025年4月13日に開幕した大阪・関西万博。企業としてチケットを一括購入し、取引先への配布や従業員への無償・割引提供を検討されている企業も増えてきました。

しかし、これらのチケット提供には、税務上の扱いに注意が必要です。福利厚生費として処理できるか、それとも交際費や給与扱いになってしまうのか。今回はその線引きを明確に解説します。


■福利厚生費として認められる3つの条件

国税庁が過去に示した文書回答(2005年愛・地球博時と同様の取扱い)に基づき、企業が万博チケットの費用を「福利厚生費」として処理するには、以下の3点を満たす必要があります。

  1. 希望する全従業員を対象とすること → 一部の部署や職位に限定するのはNG。

  2. 転売禁止・従業員使用限定のルールがあること → 交付後に「実際に使用したか」を事後報告させる運用が望ましい。

  3. チケットの代わりに現金等の給付を行わないこと → 現金支給は給与として課税対象になってしまいます。


■割引販売でも福利厚生費として認められる?

企業が従業員へチケットを割引価格で販売した場合でも、上記3条件を満たしていれば福利厚生費として認められます。

たとえば、チケットの数に限りがある場合でも、

  • 社内全体に割引販売の情報が公開されている

  • 先着順など、公平な機会提供が行われている

といった状況であれば、問題ありません。

ただし、

🔺「部門限定」「役職者限定」などで配布・販売した場合➤ その分は交際費や給与扱いとして課税対象になる可能性があります!

■受け取った代金の処理は?

従業員からチケット代として受け取った金額は、会社側では「雑収入」として計上するのが原則です。


■実務でよくあるNG例

NG事例

税務リスク

管理職だけに割引販売した

給与課税リスク

家族に譲渡OKにしていた

福利厚生費否認の可能性

未使用チケットを転売

経費否認+雑収入漏れの可能性

■ まとめ:イベント関連費用も“平等性”がキーワード

大阪・関西万博は企業活動の一環として活用する絶好の機会ですが、「従業員全体に公平な機会を提供する」という基本原則を守らなければ、意図せず課税対象になってしまう恐れもあります。



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