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不動産の取得価額が分からない時

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


不動産を相続し、後日、それを売却する際に取得原価が分からないときが多々あります。


取得原価が不明な場合、概算取得費として売却額の5%を原価として計上することができます。


ただ、95%が利益になるというわけですから相当な譲渡所得額になります。


ですので、何とかして購入時の契約書を見つけたいものです。


譲渡所得の申告には原則として契約書の添付が求められるのですが、契約書が無い時の代替的な手法として、以下のようなものがあります。


・被相続人がローンを組んで不動産を購入していた場合、抵当権の設定登記に”債権額”というものが記載されているので、少なくともその金額以上は払ったという最低購入金額は分かります


・登記簿に記載された被相続人が所有権を得た時期と同時期に、被相続人の通帳から不動産会社っぽい相手先に出金がある場合はそれを集計して取得価額とする


・不動産の購入元が分かっている場合、相手方に売買契約書が無いかを確認する


他にもいくつかあります。


譲渡所得は5年以上保有していても税率は20.315%です。


概算取得費を使ってしまうと、

売却額×95%×20.315% ≒ 売却額×19.3% の税金が掛かってしまいます。


かなり多額になってしまうので、何としてでも購入額の情報を得るようにしましょう。

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