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安田 亮

中堅企業向け賃上げ促進税制の概要と適用要件

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度の税制改正により、新たに創設された「中堅企業向け賃上げ促進税制」について解説します。この制度は、従業員数2,000人以下の法人を対象とし、賃上げを促進することで税制上の優遇措置を受けることができます。以下では、具体的な適用要件や税額控除の上乗せ措置について詳しく説明します。


<中堅企業向け賃上げ促進税制の概要>

この制度は、従業員数2,000人以下の法人を対象とし、賃上げを行なうことで法人税の税額控除を受けることができます。対象法人は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用可能です。


<対象法人の定義>

対象法人は、青色申告書を提出する法人で、事業年度終了時に「特定法人」に該当するものです。特定法人とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人を指します。


ただし、次の条件に該当する場合は特定法人とはなりません。

法人およびその支配関係にある他の法人の従業員数の合計が1万人を超える場合


<適用要件>

この制度の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。


継続雇用者給与等支給増加割合

継続雇用者に対する給与等の対前年比増加割合が3%以上であること


資本金の額

事業年度終了時の資本金の額が10億円以上であり、かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上の法人等の場合、マルチステークホルダー要件(インターネット上で方針を公表等)を満たすこと


<税額控除の上乗せ措置>

税額控除の上乗せ措置として、以下の条件を満たす場合に追加の控除を受けることができます。


継続雇用者給与等支給額に係る上乗せ措置

継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上である場合、税額控除率に+15%


教育訓練費の上乗せ措置

教育訓練費の対前年比増加割合が10%以上であり、かつ教育訓練費の雇用者給与等支給額に対する割合が0.05%以上である場合、税額控除率に+5%


女性活躍・子育て支援の上乗せ措置

プラチナくるみん、プラチナえるぼし認定、またはえるぼし(3段階目)を受けた場合、税額控除率に+5%


<控除上限>

控除上限は調整前法人税額の20%です。

控除しきれない金額は翌事業年度以降に繰り越すことはできません。

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