おはようございます!代表の安田です。
2024年9月2日から、改正産業競争力強化法に基づく「中小企業事業再編投資損失準備金」の拡充措置が始まりました。この制度は、中小企業や中堅企業が事業再編を行う際、M&Aによって取得した株式の一部を準備金として積み立てることで、その額を損金として計上できるというものです。これにより、企業が事業再編を行なう際の財務負担を軽減する効果が期待されています。
この税制の適用を受けるためには、いくつかの書類を税務申告時に提出する必要があります。具体的には、次の3つの書類です:
認定計画・認定書の写し
課税の特例確認書の写し
M&A実施確認書の写し
これらの書類は、特別事業再編計画の申請から認定、そしてM&Aの実施に至る各プロセスにおいて交付されるもので、申請から認定までの流れは2〜3か月程度が必要です。
事前に所管省庁に相談を行い、計画が条件を満たしているかを確認し、その後、正式な申請と認定が行なわれます。さらに、計画認定時に「認定計画・認定書」および「課税の特例確認書」が交付され、その後M&Aが実施されると、「M&A実施確認書」が発行されます。
これらの手続きを正確に進めるためには、細かな確認と準備が求められます。税務申告の際には必要な書類を確実に準備し、適切に申請を行なうことで、事業再編をスムーズに進めることが可能です。
詳細については、国の「特別事業再編の税制利用者向けガイドライン」も参考にしてください。
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