おはようございます!代表の安田です。
2024年4月から実施される税制改正により、交際費等に係る飲食費の金額基準が大きく変更されました。この改正は、企業の経費処理や税務申告に重要な影響を与えます。
<新しい飲食費の金額基準>
改正前は1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除外される範囲でしたが、改正後はこの基準が1人当たり1万円以下に引き上げられました。
この変更により、より多くの飲食費が交際費等の範囲に含まれるようになり、企業の損金算入の幅が広がります。
<適用時期と対象飲食費>
この新しい基準は、令和6年4月1日以降に支出される飲食費に適用されます。3月以前に支出した飲食費については、従来の5,000円の基準が適用されます。
<実務上の注意点>
飲食費の記録
飲食費については、飲食に参加した者の数、飲食店の名称や所在地、飲食に参加した取引先などの詳細を記載した書類の保存が必要です。これは税務調査時の証明資料として重要です。
1万円を超える飲食費の取り扱い
1人当たりの飲食費が1万円を超えた場合、その全額が交際費となります。
ただし、中小企業は年800万円までの交際費を定額控除限度額として損金算入することができますので、800万円以上使わない中小企業には実質的に影響は無いでしょう。
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