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安田 亮

代表取締役等の住所非表示措置の申出手続き

おはようございます!代表の安田です。


2024年10月1日から施行される新しい商業登記規則により、株式会社の代表取締役等の住所非表示措置が導入されます。


この措置は、登記事項証明書や登記情報提供サービスにおいて、代表取締役等の住所の一部を非表示にすることを可能にするものです。ここでは、その申出手続きに必要な情報を詳細に解説します。


<住所非表示措置の申出手続き>

登記申請と同時に申し出ること

代表取締役等の住所非表示措置を希望する場合、設立の登記や代表取締役等の就任、住所変更などの登記申請と同時に申し出る必要があります。


所定の書類の添付

・上場会社の場合

株式が上場されていることを証明する書類が必要です。


・上場会社以外の場合

以下の書類が必要となります。


①株式会社が受取人として記載された書類が本店所在地に配達証明郵便で送付されたことを証する書類等

②代表取締役等の氏名と住所が記載された市町村長等による証明書(例:住民票の写し)

③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)


<実務上の注意点>

住所非表示措置は、プライバシー保護のために提供される制度ですが、その申出には適切な証明が必要です。

すでに住所非表示措置が行われている場合、一部の書類の添付は不要ですが、その状況に応じた正確な申告が求められます。


実質的支配者リストを保管している企業は、特定の書類の提出が免除されることがあります。


この新しい制度は、企業の代表者のプライバシー保護を強化し、情報の安全を確保する一助となります。適用を受けるための正確な手続きと書類準備には注意が必要です。



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