おはようございます!代表の安田です。
国税庁は令和6年分贈与税の申告書および関連様式の改訂を公表しました。この変更は、令和5年度の税制改正で導入された「相続時精算課税制度における基礎控除(110万円)」に対応するためのものです。この改訂により、贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書の記入欄が変更されました。
主な変更点
1.基礎控除に関する記入欄の追加
贈与税申告書の第ニ表に、「基礎控除額の計算」欄が新設されました。
特定贈与者ごとの課税価格や按分計算が必要となり、適切な記載が求められます。
2.届出書への新設欄
相続時精算課税選択届出書に「個人番号」欄および「提出方法」欄が追加されました。
年間贈与額が110万円以下の場合にこれらの欄の記入が必要ですが、110万円を超える場合は記入不要です。
3.簡略化された手続き
贈与額が110万円以下の場合、相続時精算課税選択届出書のみを提出すれば良いとされています。
一方、贈与額が110万円を超える場合は、選択届出書と贈与税の申告書の両方を提出する必要があります。
<提出書類の留意点>
基礎控除額が贈与者ごとに按分されるため、複数の贈与者がいる場合はそれぞれの贈与者について申告書第ニ表を作成します。
110万円を超える贈与では、新設された記入欄は使用しないケースが多いです。

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