おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
先ほど、自分の会社の10月末決算の確定申告を終わらせました。
当初事業年度は2ヶ月程度なので、ほとんど取引も無く、すごく簡単でした。
自分が顧問税理士として税務代理をしてe-Taxで提出しましたが、これまで使っていた個人の利用者識別番号では税務代理としては使えないということで、利用者識別番号を取り直しました。税理士会の研修講師は、前から使っているのでも大丈夫って言ってたのですが、、、
会計期間は1ヶ月と28日でした。1か月未満は切り捨てになって均等割りが月割計算されるので、均等割は1月分の5,900円だけです。
もし9月末決算にして会計期間を28日にすると、「1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とする」という規定があるので、せっかくの切捨規定を使えないということで、10月末決算にしました。
会社を作ったことで、住民税均等割は年間7万円余計にかかりますが、健康保険料が大幅に節約できています。
国民健康保険に加入 or 前の会社の健康保険の任意継続をするよりも毎月3万円ほど保険料は安くなっています。
こういう知識があるか無いかだけで毎月3万円のキャッシュが違うってのは大きいです。
知ってるか知らないか、ただこれだけなんですけど。