神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
前回からの続きです。
・役員社宅等を会社で契約し、そこに役員を住まわせると、実質的に家賃を経費に出来る
もし自分が賃貸マンションに住んでいたら、それをいったん会社で契約し、それを社宅として役員に貸し出し、実際の家賃よりも安い金額を役員から回収すれば、差額を経費に出来ます。自分で契約していたら丸々自腹になる家賃を、一部経費に出来るということです。
・出張手当を経費に出来る
出張旅費規程をきちんと作成していれば、出張手当を経費に出来ます。
個人事業主なら経費にはなりません。
・決算日を自由に決めることが出来る
自分の仕事のスケジュールや、また顧問税理士の都合に合わせやすくなります(日本では3月決算の会社が多いので、税理士は4月~5月頃に作業が集中し、忙しくなります。他の決算期にすることで税理士に恩を売り、顧問料の値引きの交渉材料にすることも出来るでしょう)
他にも色々とありますが、法人の各種節税策についてはまた別の記事で詳しく書きます。