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会社設立について⑩


神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。

本日は福井に向かってます。


定款の作成日と資本金の払い込みの日付について。


「定款作成日」 は 「資本金の払い込みの日付」 よりも前でなければなりません。

私は、電子定款にするなら、電子署名を付した日付が電子的に残るので、そこまで確認されるんじゃないかと思っていました。


そして、法務局の方から電子定款に対して修正ほしいとの要求が出ましたので、「資本金の払い込みからやりなおしかー」と思い、がっかりしていましたが、法務局の方に聞くと 「電子署名は受付時に有効期限が残っていれば問題ありません。いつ付したかはこちらでは確認できませんので」とのこと。


なので、Wordで作成する定款の最後につける作成日を書面上で整合性をつけておけば問題ないとのことです。


ある程度のお金を動かすのは手数料もかかるし、ぱっと見、変な取引だしということで嫌だったので、助かりました。

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