おはようございます!代表の安田です。
2024年6月1日より、住民税の定額減税が始まりますが、所得税と住民税における扶養親族の判定基準の違いに注意する必要があります。
特に、令和6年に子が出生した場合の取り扱いについて注意が必要です。
<所得税における扶養親族の判定>
所得税では、令和6年12月31日の現況で扶養親族を判定します。このため、令和6年中に出生した子も、年末時点で扶養親族として認められ、定額減税の対象となります。
たとえば、令和5年2月20日に子Aが出生し、令和6年4月5日に子Bが出生した場合、どちらの子も令和6年12月31日時点で扶養親族と認められるため、所得税の定額減税としてそれぞれ3万円が加算され、合計6万円が減税されます。
<住民税における扶養親族の判定>
一方、住民税では、令和5年12月31日の現況で扶養親族を判定します。したがって、令和6年中に出生した子は定額減税適用上の扶養親族としては認められず、定額減税の対象にはなりません。
たとえば、令和5年2月20日に出生した子Aは、令和5年12月31日時点で扶養親族と認められるため、住民税の定額減税として1万円が加算されます。しかし、令和6年4月5日に出生した子Bは、令和5年12月31日時点で存在しないため、住民税の定額減税の対象とはなりません。
<今後の影響>
令和6年中に出生した子については、そもそも今回の定額減税の対象にはならないため、令和6年度ぶんはもちろん令和7年度分以降の住民税においても減税の対象にはならない点に注意が必要です。
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