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保険外交員への個人事業税課税、東京地裁が「代理業」と認定

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 4月25日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


2025年4月時点、生命保険会社と委託契約を結ぶ保険外交員に対して個人事業税を課税することの是非が争われている訴訟について、東京地裁は課税処分を適法と判断し、原告らはこれを不服として東京高裁へ控訴しています。


この訴訟は、保険外交員に対する個人事業税の課税に関する初の司法判断であり、今後の実務に大きな影響を与える可能性があります。


■争点:保険外交員の業務は「代理業」に該当するか

個人事業税の課税対象は地方税法で定められており、その中の一つに「代理業」があります(地法72の2第1項第23号)。

本件では、以下の点が主な争点となりました:

  • 保険外交員の活動が、地方税法上の「代理業」に該当するか

  • 業務の実態が独立した事業として認められるか

  • 歩合制による報酬の受領形態が、事業所得に該当するか


■東京地裁の判断概要

東京地裁は、商法上の「代理商」および所得税法上の「事業所得」の解釈を踏まえ、次のように判断しました:

「自己の計算と危険において独立して反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の収得を目的として、一定の商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をするものは、『代理業』に該当する」

そして、原告ら保険外交員が行っていた業務はこの定義に該当すると認定し、東京都が行った個人事業税の賦課決定を適法と判断しました。


【まとめ】

保険外交員が個人事業税の課税対象となるか否かは、実態として「代理業」に該当するかどうかが判断のカギとなります。企業側でも、委託契約者に対する事業税の影響を踏まえた契約設計・説明責任が今後より重視される可能性があります。


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