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倒産防止共済の手続きが完了

こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


今朝、取引している信用金庫さんで倒産防止共済(経営セーフティー共済)の申し込みをしてきました。


取り扱っている信用金庫であれば、申込用紙が置いてあるので、取り寄せる必要はありません。


これの加入資格として、いくつか条件があり


①設立後、1年経過している

②金融機関で申し込む場合、当該金融機関の口座を開設してから1年以上経過していること


つまり設立1年目の法人は加入できないということです。


自分の法人は昨年の9月3日に設立し、10月末で決算・申告をしていたのですが、「1年間(12ヶ月)の申告書・決算書が必要?」と思い、中小機構に問い合わせたところ、特に問題ないと。


今月に金融機関で申し込みをすると、前納する場合、その月のうちに払い込む必要があります。


次回は経理処理・税務申告について書いてみようと思います。

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