こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今朝、取引している信用金庫さんで倒産防止共済(経営セーフティー共済)の申し込みをしてきました。
取り扱っている信用金庫であれば、申込用紙が置いてあるので、取り寄せる必要はありません。
これの加入資格として、いくつか条件があり
①設立後、1年経過している
②金融機関で申し込む場合、当該金融機関の口座を開設してから1年以上経過していること
つまり設立1年目の法人は加入できないということです。
自分の法人は昨年の9月3日に設立し、10月末で決算・申告をしていたのですが、「1年間(12ヶ月)の申告書・決算書が必要?」と思い、中小機構に問い合わせたところ、特に問題ないと。
今月に金融機関で申し込みをすると、前納する場合、その月のうちに払い込む必要があります。
次回は経理処理・税務申告について書いてみようと思います。