おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
先日書いた倒産防止共済の経理処理を書いてみようと思います。
経理処理には2つの方法があります。
①費用処理する(申告調整は無し)
保険料等の勘定科目で処理します。こちらの方が多い処理でしょう。
②資産計上する(申告調整として減算処理する)
保険積立金等の勘定科目で処理します。実際は積み立てをしているというのが実態なので、会計的にはこちらの方が実態に即したものと言えます。
ただし、倒産防止共済は節税のために入る方が多いと思います。
資産計上してしまっては損金算入できないいのでは?と思われるかもしれませんが、倒産防止共済の掛金を損金に入れるには、損金経理要件がありません。ですので減算調整で損金に入れることができます。
ただし、仮に当初申告時に減算調整を忘れた場合、更正の請求で減算認容することは認められませんので、当初申告時に本当にご注意ください。
また、①でも②でも、申告書に添付すべき書類があります。
別表10(6)の 「社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」です。
これを添付し忘れた場合、①であればそのまま損金算入が認められる場合が多いようです。
②であれば、税務調査で見つかると認められないようです。
気を付けましょう。