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優良な電子帳簿の適用範囲

安田 亮

おはようございます!代表の安田です。


令和3年度の税制改正により創設された「優良な電子帳簿」の特例は、一定の要件を満たす電子帳簿を対象とし、過少申告加算税の割合を原則10%から5%に軽減する仕組みです。

この特例の適用には、訂正や削除の履歴が残る仕組みが必要とされています。


適用を受けるための条件

令和6年6月末時点で、優良な電子帳簿の届出件数は38,479件に達しました。この特例の対象帳簿は、税法上保存義務のある帳簿が原則ですが、令和6年1月1日から、適用要件を満たすべき帳簿の範囲が限定されました。以下の帳簿が対象とされています。


  1. 仕訳帳および総勘定元帳

  2. 売上帳や収入帳(売上・収入に関する事項)

  3. 仕入帳や経費帳(仕入・経費に関する事項)

  4. 売掛帳(売掛金に関する事項)

  5. 買掛帳(買掛金に関する事項)

  6. 手形記入帳(受取手形・支払手形に関する事項)

  7. 貸付帳・借入帳などの債権債務に関する帳簿

  8. 有価証券受払い簿

  9. 固定資産台帳(減価償却資産)

  10. 繰延資産台帳


必要な帳簿の対応状況

事業者が作成していない帳簿については、要件を満たす必要はありません。たとえば、手形を扱わない事業者が「受取手形記入帳」を作成する必要はなく、既存の帳簿のみで対応が可能です。帳簿作成ソフトが特例要件に対応しているかを確認することが推奨されます。


今後の対応

特例の適用を受けるためには、電子帳簿保存法に準拠した運用が求められます。特に、帳簿ソフトの選定や運用体制の整備が重要です。また、事業の実態に即した帳簿の範囲を確認し、効率的な対応を進めていくことがポイントとなります。



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