おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
よく聞かれるのが公認会計士と税理士の違い。
公認会計士の独占業務は、企業の会計監査業務です。
会社法上の大会社や上場企業などは法律で監査を受けることが義務付けられており、それは公認会計士(または公認会計士の寄り合い所帯である監査法人)しか出来ないこととなっています。
大企業の企業会計と税法って全く別物なんです。
なので、独立開業していない公認会計士(税理士登録していない公認会計士)は正直、税には詳しくありません。会計基準にはかなり詳しいです。
他方、税理士の独占業務は税金の相談や申告書の作成代行など。これらの業務は税理士しかやってはいけません。たとえそれが無料でも。
なので、税の知識は公認会計士よりも税理士の方が断然詳しいです。ただ、大企業の会計基準などの知識はそれほどありません(簿記論や財務諸表論でちょっとかじったくらい?)。
税理士選びの際の注意点ですが、公認会計士試験に合格すれば税理士登録も出来るので、保有資格だけで判断するのではなく、その方の経歴なども見ておくと良いかもしれません。