出張旅費・日当
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の、若手公認会計士・税理士の安田です。
今日は月一の高松出張です。
この案件は完全な税理士業務なので、個人で受注しています。
税理士業務以外の業務であれば会社で受注できます。その場合に、出張時に有効活用できるのが出張手当の支給と、出張旅費の定額支給です。
個人だと、仕事を請けている主体と、実際に仕事を行なっている主体が同じ人なので、手当の支給ということはできません。個人事業主が、自分への給料を払えないのと同様です。
他方、会社で請けた仕事の場合、仕事を請けた主体と仕事を行なう主体は別物なので、手当の支給が可能です。
出張手当は常識的な水準に設定する必要があります。
1日当たり1万円となると、かなり高いなぁという印象です。
出張手当は、出張することよって余分に掛かる生活費の補填という意味合いも含まれています。
家でご飯食べたら1食400円で済むのに、外で食べないといけないから1食2,000円かかるとかです。差額が1万円は流石にいかないよなと思われます。
普通の会社だと、1日あたり2,000〜3,000円を支給していて、金払いの良いところだと5,000円を支給しているイメージです。
なので5,000円くらいが上の目安かなと思います。
これは役員・従業員の給与所得にならず、会社側では損金に入るので、節税にはもってこいの制度です。
また新幹線代などの旅費を定額で支給することも可能です。
役員ならグリーン車料金を支給して、実際は自由席に乗るとかもありです。
ただ、これらを利用するには旅費規程の作成が必要ですので、事前に作成してから実施しましょう。
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