副業認定される仕事、されない仕事
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
給与以外に収入を得る手段の中には、副業と認められるものと副業にならないものがあります。
一般的に、株式投資やFX、不動産賃貸業(小規模に限る)なんかは副業にはなりませんが、せどりビジネス(転売)や他の会社でのアルバイトなどは副業と認定されてしまいます。
このラインはどこにあるのでしょうか?
副業が禁止されている理由は以下の3つだと言われています。
①副業をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、本業の仕事に支障が出ることを防ぐ
②本業で知り得た秘密を、副業の際に利用することや、流出することを防ぐ
③社会的イメージが良くない副業により、本業である勤務先の信用が損なうことを防ぐ
一番大きな理由は①でしょう。自社のためだけに人生を捧げろということです。
ここに支障さえなければ問題ないと考えられます。
一般的に株取引はそれほど頻繁に売買していなければ、時間を取られることはありませんし、FXも一緒です。不動産賃貸業も、それほど時間のかかるのではありませんし、一般的には副業認定されないです(不動産賃貸業で稼ぎ過ぎてクビになった公務員の方が昔いたと思いますが、少し可哀想でした)。
他の会社でのアルバイトは、その分労働時間が増えて疲労が溜まり、自社の業務に支障が出るのでアウト、せどりビジネスも相当な手間が掛かるのでアウトということだと思います。
ちなみに副業での所得が20万円以下なら確定申告不要と認識している方が大半だと思いますが、住民税にはそのような規定はありませんので、申告義務に違反しないように注意してください。
最新記事
すべて表示おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 神戸市から手紙が届き、なぜか2018年分の住民税が還付されることになりました。 住宅ローン控除の適用がきちんとできていなかったようで、34,000円ほど還付されます。 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、一定額を限度に住民税から控除できるのですが、その計算を市が間違っていたようです。 開業して
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 昨日は証券市場でとんでもないことが起こったようですね。 東証が丸一日取引停止となったとのこと。 原因はよくわかっていないですが、一日取引が出来ないというのはとてもリスクがあります。 「買おうと思っていた株が買えないリスク」ではなく、「売ろうと思っていた株が売れないリスク」の方を心配しないといけません。