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安田 亮

収益認識注記の改正案

おはようございます!代表の安田です。


会社計算規則第115条の2に関する収益認識注記の改正案について、以下にその要点をまとめました。


<改正案の内容>

収益認識注記における主要な記載事項は以下の通りです:


区分ごとの収益額と主要な要因

  1. 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質や金額、時期および不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項

  2. 収益を理解するための基礎情報

  3. 当該事業年度および翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報


ただし、大会社かつ有報提出会社以外の会社は、上記1と3の記載を省略することが認められています。


改正案による変更点

12月6日に公表された改正案では、1と3の省略可能対象を株式会社だけでなく、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)にも拡大する案が含まれています。


改正の背景と影響

合同会社の設立件数は増加傾向にあり、2023年には約4万件設立され、総数は11万を超えています。この背景を受け、合同会社等にも省略を認めるべきとの意見が寄せられており、改正案はこれに応える形となっています。この変更により、一定の事務負担の軽減が期待されます。


まとめ

本改正案により、より多様な法人形態に対応した柔軟な規則運用が可能となり、特に中小規模の事業者にとって負担軽減が図られる見通しです。これにより、収益認識注記に関する透明性と簡便性が両立することが期待されます。


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