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外形標準課税の報酬給与額と通勤手当

安田 亮

おはようございます!代表の安田です。


リモートワークの普及に伴い、新幹線通勤を認めるなど、従業員に支給する通勤手当の上限を撤廃する企業が増えています。その結果、通勤手当の支給額が非課税限度額の月額15万円(交通機関利用時)を超えるケースが増えており、これらの超過部分についての取り扱いが外形標準課税に影響を及ぼしています​。


報酬給与額の定義と外形標準課税への影響

外形標準課税の報酬給与額とは、付加価値割額の計算基礎となる収益配分額の一部です。原則として、法人税法上の損金算入対象であり、所得税法上の給与所得や退職所得に該当するものが報酬給与額に含まれます(地法72の15)。

所得税法上、会社が各従業員に支給する通勤手当は月額15万円までが非課税となりますが、この15万円を超えた部分は給与所得に該当します。そのため、外形標準課税においては、この非課税限度額を超過した部分のみが報酬給与額に含まれることになります。


計算方法と消費税相当額の除外

報酬給与額の計算にあたっては、消費税等相当額を除外して算定します。例えば、ある従業員の1か月の通勤手当が18万3,000円であった場合、15万円までは非課税とされ報酬給与額には含まれません。一方、15万円を超えた3万3,000円が給与所得となり、その中の消費税等相当額が3,000円であれば、3,000円を除いた3万円が報酬給与額として扱われます。


改正による留意点

令和6年度の税制改正により、外形標準課税の対象法人が見直され、令和7年4月1日以後に新たに対象となる法人は報酬給与額の計算方法を改めて確認する必要があります。


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