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安田 亮

外形標準課税の特例の判定時期

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度の改正では、外形標準課税に関して新たな規定が設けられました。

特に注目すべきは、親法人の払込資本の額が50億円を超える場合の子法人の特例とその判定時期です。


新規定の概要

払込資本の額の基準

  • 払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が50億円を超える親法人の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で払込資本の額が2億円を超えるものは、令和8年4月1日以後開始する事業年度から新たに外形標準課税の対象となります。

判定時期の違い

  • 100%子法人等:払込資本の額が2億円を超えるかどうかの判定は、その事業年度末時点の現況によります。

  • 親法人:払込資本の額が50億円を超えるかどうかの判定は、親法人の直近の事業年度末時点の現況によります。


判定の具体例

異なる事業年度を持つ場合

  • 親法人が9月決算で、100%子法人等が3月決算の場合、100%子法人等の令和9年3月期における外形標準課税対象の判定は、令和9年3月31日の現況によります。一方、親法人の払込資本の額が50億円を超えるかどうかは、直近の事業年度終了日である令和8年9月30日の現況で判定します。

同一の事業年度を持つ場合

  • 親法人と100%子法人等の両方が3月決算である場合は、いずれも令和9年3月31日の現況で判定します。


まとめ

令和6年度の改正により、外形標準課税に関する新たな基準とその判定時期が明確になりました。特に親法人の払込資本の額が50億円を超える場合、その判定時期が重要となります。企業はこれらの規定を理解し、適切な対応を行なうことが求められます。


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