おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
昨日、労働条件などの面で、大企業社員が中小企業社員よりも優遇されていることを書きましたが、逆の目線で見ると、中小企業経営者は人事制度・税制制度の面で優遇されています。
従業員に何時間残業させても25%の割増で済むし、税率は所得800万円までは15%で良いし、事業税の外形標準課税(資本金の金額などに比例して掛かる税金で、赤字でも発生します)というものは掛からないし、中小企業だけが受けられるその他特典は色々とあります。
これらの税制上の恩恵を受けるためにシャープが資本金をジャスト1億円にしようとしたら世間から批判されて中止したというニュースも何年か前に流れていました。
その他、資本金1,000万円未満であれば最初の2年間は消費税の納税義務がありませんから、顧客からいただく消費税相当分は丸々自分の取り分になります。
起業するなら先ずは1,000万円未満で資本金を設定し、消費税の免税事業者期間を2年間過ごすなど、税制上の中小企業優遇措置を最大限利用するのが良いでしょう。