おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今日は印紙税について書いてみます。
実は印紙税は税理士が取り扱える税目からは外れています。試験科目にも印紙税はありません。
この印紙税は物凄く納得感の低い税金です。
紙で契約書を作れば印紙税が掛かるが、電子契約書にすれば印紙税はかからないです。
一般的には、契約上のトラブルを防ぐためにも、きちんと紙で契約書を結ぶべきと言われています。もちろん、契約は口頭でも成立しますし、メールでも成立するので、その効力は変わらないと思うのですが、「言った言わない」とか、「送った受け取ってない」の水掛け論になる可能性もあるので、きちんと実印で契約書を結ぶべきだと思います。
単発の方を除き、私はきちんと紙で契約書を結んでいます(代わりに単発の方は前払いにしてもらっています)。
あと、紙の契約書を作るにしても、業務委託契約なら印紙貼らなくていいけど、請負契約なら貼らないといけないというルールがあり、何が業務委託で何が請負なのかという判断が難しいです。
税理士の一般的な顧問契約は、業務委託と請負の混在型だと言えます。
決算書・税務申告書の作成が仕事の完成を約束してるので、請負となります。
年間の顧問報酬総額で収入印紙の金額が変わるのでご注意ください。普通の規模であれば200円になると思います。