こんばんは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の、若手公認会計士・税理士の安田です。
今年は譲渡所得の申告を4名ほど受けています。
いずれも住まなくなった家の土地建物の譲渡です。
たまたまですが、どれも昭和45年くらいに購入したもので、いずれも購入時の契約書が残っていません。
購入時の契約書が残っていない場合、取得価額の算定が非常に困難になります。その場合の対応ですが、
①先ずは契約書を探してもらう
②登記簿で、抵当権が付いている場合、その金額を見る(借入額と一致するので、最低でもそれくらいは払ったであろうと言える)
③仲介した不動産会社に聞く
④登記を依頼した司法書士に聞く
⑤市街地価格指数から逆算する
⑥売却額の5%を取得価額とみなす
などです。
契約書は残しておいた方が良いです。
市街地価格指数が絶対に認められるとも限りませんしね。