おはようございます!代表の安田です。
令和5年10月1日以降、内国法人が支払を受ける完全子法人株式等に係る配当等については、所得税が課されず、配当等の支払者側での源泉徴収も不要となりました。この変更に伴い、法人税申告書の別表六(一)への記載が不要となるケースについて解説します。
改正内容の概要
完全子法人株式等に係る配当等に関する税務処理について、令和5年10月1日以降に支払を受ける完全子法人株式等に係る配当等は、源泉所得税が課されず、源泉徴収も不要となりました。この変更により、以下のような対応が必要となります:
所得税の課税と源泉徴収
以前は、内国法人が支払を受ける配当等に対して所得税が課され、配当等の支払者側で源泉徴収が行なわれていました(所得税法7条①四、213条②二等)。
令和4年度改正により、完全子法人株式等に係る配当等については、所得税が課されず、支払者側での源泉徴収も不要となりました(所得税法177条、212条③)。
別表六(一)への記載
所得税額控除に関する明細書(別表六(一))には、通常、配当等の銘柄や元本の所有期間、所得税額が記載されます。
令和5年10月1日以降に支払を受ける完全子法人株式等に係る配当等については、所得税が発生しないため、別表六(一)への記載は不要となります。
具体的な手続き
完全子法人株式等に係る配当等について、受取配当等の益金不算入制度(法人税法23条)により全額益金不算入とするには、別表八(一)に配当等の額などを記載して申告する必要があります。
別表八(一)への記載
受取配当等の益金不算入に関する明細書(別表八(一))には、配当等の額などを記載し、申告します。
所得税額控除の不要
配当等に対して所得税が課されないため、別表六(一)に配当等の銘柄や元本の所有期間を記載する必要はありません。
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