おはようございます!代表の安田です。
令和6年度の税制改正により、所得税の定額減税制度が導入され、その中でも同一生計配偶者の存在が税務上重要な要素となります。この制度は、従業員やその他の納税者が同一生計の配偶者を持つ場合、所得税から一人当たり3万円が控除額にプラスされることで控除されます。ここでのポイントは、正確に同一生計配偶者を把握することが求められるという点です。
<同一生計配偶者の定義>
同一生計配偶者とは、その年の12月31日現在で納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の者を指します。
<減税の適用条件>
定額減税の事務においては、配偶者が同一生計配偶者であるかどうかを正確に把握することが必要です。これは、扶養控除等申告書での記載を通じて行なわれますが、ここには配偶者特別控除の対象となるが同一生計配偶者ではない者も記載されることがあります。したがって、各種控除の適用を適切に行なうためには、定義と条件を明確に理解し対応することが求められます。
定額減税と同一生計配偶者の控除は、大きな節税機会となりますが、適用を受けるためには正確な手続きが必要です。
Comments