おはようございます!代表の安田です。
令和6年6月1日以降、企業等の源泉徴収義務者は、従業員等に支払う給与等の源泉徴収税額から定額減税額を控除する月次減税を実施する必要があります。
しかし、この月次減税を実施せずに年末調整で一括して減税対応をすることは認められておらず、労働基準法に抵触する可能性があると指摘されています。
<税法上の対応>
税法上、企業が月次減税を行なわず年末調整で対応することに対して罰則は設けられていません。しかし、税務当局は、源泉徴収義務者が適切に定額減税に係る事務を実施することを求めています。具体的には、従業員の給与から源泉徴収する際に、毎月定額減税額を控除することが必要です。
<労働基準法上の問題点>
4月26日の衆議院財務金融委員会では、月次減税を行なわず年末調整で一括対応することが労働基準法に違反する可能性が指摘されました。
労働基準法第24条第1項では、賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないと規定されています。この条項の例外として、税法に基づく源泉徴収がありますが、月次減税を行なわずに年末調整で減税を行なうと、本来の源泉徴収額より過大な税額を控除することになり、労働基準法第24条第1項の例外の要件を満たさないと考えられます。
<罰則について>
労働基準法違反が認められた場合、労働基準監督機関はまず是正指導を行ない、企業による自主的改善を図ります。直ちに罰則が適用されるわけではありませんが、最終的には労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
<まとめ>
労働基準法違反のリスクを回避するためにも、毎月の給与から源泉徴収税額を正確に控除し、定額減税を行なうことが求められます。
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