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定額減税の年調一括対応

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年8月1日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


令和6年6月1日以降、企業等の源泉徴収義務者は、従業員等に支払う給与等の源泉徴収税額から定額減税額を控除する月次減税を実施する必要があります。


しかし、この月次減税を実施せずに年末調整で一括して減税対応をすることは認められておらず、労働基準法に抵触する可能性があると指摘されています。


<税法上の対応>

税法上、企業が月次減税を行なわず年末調整で対応することに対して罰則は設けられていません。しかし、税務当局は、源泉徴収義務者が適切に定額減税に係る事務を実施することを求めています。具体的には、従業員の給与から源泉徴収する際に、毎月定額減税額を控除することが必要です。


<労働基準法上の問題点>

4月26日の衆議院財務金融委員会では、月次減税を行なわず年末調整で一括対応することが労働基準法に違反する可能性が指摘されました。

労働基準法第24条第1項では、賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないと規定されています。この条項の例外として、税法に基づく源泉徴収がありますが、月次減税を行なわずに年末調整で減税を行なうと、本来の源泉徴収額より過大な税額を控除することになり、労働基準法第24条第1項の例外の要件を満たさないと考えられます。


<罰則について>

労働基準法違反が認められた場合、労働基準監督機関はまず是正指導を行ない、企業による自主的改善を図ります。直ちに罰則が適用されるわけではありませんが、最終的には労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金が科される可能性があります。


<まとめ>

労働基準法違反のリスクを回避するためにも、毎月の給与から源泉徴収税額を正確に控除し、定額減税を行なうことが求められます。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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