top of page
  • 安田 亮

年末調整後の扶養親族異動

おはようございます!代表の安田です。


年末調整は一般的にその年の最後の給与支払い時に行なわれますが、年末調整後からその年の12月31日までの間に扶養親族の異動がある場合、給与所得者は特定の手続きを行なう必要があります。ここでは、その具体的なプロセスを詳細に解説します。


<扶養親族の異動とは>

扶養親族の異動には、結婚や死亡、収入の増減などが含まれ、これらの変更が税務上の扶養控除に影響を与えます。異動があった場合、給与所得者は異動申告書を給与支払者に提出する必要があります。


<異動申告書の提出タイミング>

異動があった場合、給与所得者は次の年の1月31日までに異動申告書を給与支払者に提出し、年末調整をやり直すことが可能です。この申告により、適正な税額が計算され、過不足があった税金の調整が行なわれます。


<確定申告の必要性>

異動申告書を期日までに提出できなかった場合や、年末調整を行なわなかった場合は、個人が確定申告を行なうことにより、過払い税金の還付を受けることが可能です。また、徴収不足税額が発生した場合には、その差額を納付する必要があります。


<扶養親族が死亡した場合の特例>

扶養親族が年末調整後から12月31日までの間に死亡した場合、扶養控除の対象となるかどうかは、死亡時の現状に基づいて判断されます。死亡時に控除対象扶養親族の要件に該当していれば、その年は扶養控除が適用されます。



神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

閲覧数:1回0件のコメント

Comments


bottom of page