おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。

年金保険料と健康保険料の金額は給与の額で決まるということはなんとなくご存知だと思いますが、具体的には標準報酬月額というもので決まります。
兵庫県の標準報酬月額表を掲載してみましたが、こんな感じで決まっています。
自分で会社を作る場合、自分の役員報酬は自分で決めることが出来ますので、この表を見て保険料をコントロールすることをお薦めします。
役員報酬が月額63,000円未満であれば、自己負担と会社負担の合計で、健康保険料+厚生年金保険料は5,858円+16,104円=21,962円で最低水準となります。
また、健康保険料が上がり始める水準と、厚生年金保険料が上がり始める水準は異なり、
・健康保険料は63,000円に達すると1段階上がる
・厚生年金保険料は93,000円に達すると1段階上がる
前から書いていますが、会社役員になり、協会けんぽ&厚生年金の加入者になると、個人事業の事業所得は保険料の計算から完全に無視されますので、いくら事業所得で収入があっても保険料は上がりません。
更に、所得税の源泉徴収の必要性が出てくるのは88,000円を超えた段階です。
これらを総合的に考えると、85,000円くらいに設定するのが一番手間もお金も掛からないかなと思います。