こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
仕事がちょっと落ち着いたので今日は中途半端な時間に更新します。
法人成りをされたお客様がいるので、個人事業主の廃業に関する提出先別に手続きをまとめてみます。
<税務署>
1.個人事業の廃業届
個人として事業所得を得ていた方が、その事業を止めますという届出です。
2.課税事業者廃止の届出
消費税の課税事業者だった方が廃業される際に出す届出書です。
個人として消費税の課税事業者になることを理由に法人化される場合、免税事象者の最後の日に1の廃業届を提出するなら、こちらの提出は不要となります。
3.青色申告の取りやめ届出書
個人として青色申告を行なっていた方が青色申告を止めるという届出書です。
忘れてても問題はないでしょう。
4.給与支払事務所等の廃止届
給与支払事務所等の開設届を提出していた方が対象です。
フォーマットは開設届と全く同じで、〇を付ける場所を変えるだけです。
<都道府県税事務所>
・事業の廃止届
個人事業税の対象であった方が廃業する場合に提出する届出書ですが、兵庫県は提出が任意とされていますので、提出しませんでした。
<労働基準監督署・ハローワーク>
労災保険や雇用保険に加入していた方は保険料の確定手続き・事業廃止の届出が必要になります。
こんなところです。
ブログに少しでも書くことで頭に残りますね。アウトプットが最強のインプットらしいですから。