top of page

忘年会の税務


おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


今日は忘年会の税務処理について。


職場での飲み会の回数はどんどん減ってきていると思いますが、1年に何度かは忘年会や新年会として飲み会を開いているのではないでしょうか。


それらの忘年会や新年会に掛かる費用は、従業員の慰安に行なわれるもので、通常要する程度の費用、つまり1人当たりの金額が常識の範囲内であれば福利厚生費として全額損金処理することが可能です。


さらに、その忘年会や新年会でビンゴゲーム等を行ない、景品を出すような場合も常識的な範囲の景品であれば損金算入できます。


ただ、この費用を福利厚生費として損金算入するためには条件があります。


条件というのは、当該忘年会・新年会の参加者として従業員全員を対象とすることです。役員のみの忘年会、部長クラスだけの忘年会などは福利厚生費として処理することはできず、交際費または給与となります。


なお、二次会については、福利厚生費としての損金算入は難しいと考えられます。二次会は、基本的には一次会参加者のうちの一部の方が参加するものであり、時間的にも遅い時間から開始されるため、家に帰らないといけない方も多く、全員を対象にしているという説明が難しいためです。


最近では、飲み会に誘うと嫌がる人も多いので、そもそも忘年会を開催すること自体が難しくなってきているかもしれませんね。

最新記事

すべて表示

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 10月末で決算を迎える自分の法人ですが、次は決算期を12月末にします。 11・12月の2ヶ月だけの決算を一度挟んで、個人と事業年度を合わせます。 決算期変更手続きは思いのほか簡単です。 決算期変更に関する決議(合同会社であれば総社員の同意書)を取り、それを添付して税務署や県、市に届出を出すだけ。 定款に

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 菅内閣になって地銀再編が方針として掲げられていますが、現在、地銀の6割が赤字という異常事態です。 独立開業して以来、地銀の役割がよく分からなくなってきました。 大企業 → メガバンクから融資 中小企業 → 信用金庫から融資 あれ、地銀は?という感じです。 中小企業を設立してすぐに地銀に口座開設の申し込み

freee認定アドバイザー4つ星(青).png
焼き立てパン
顧問税理士をお探しの​
個人事業主の方
集中作業
顧問税理士をお探しの​
法人企業の方
確定申告
決算・申告を丸投げしたい申告期限間近の個人・法人の方
freeeロゴ2.GIF
クラウド会計freeeへの乗換を
検討中の個人・法人の方
サポートデスクに電話
顧問税理士の変更を
検討中の個人・法人の方
ラウンド建物
連結財務諸表の作成に
​お困りの法人の方
電卓と男性
グループ通算制度の導入を
検討中の法人の方
会計書類
英文財務諸表の作成に
​お困りの法人の方

まずは​お気軽に

お問い合わせください

expert_logo_kaikei.png
bottom of page