おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今日は忘年会の税務処理について。
職場での飲み会の回数はどんどん減ってきていると思いますが、1年に何度かは忘年会や新年会として飲み会を開いているのではないでしょうか。
それらの忘年会や新年会に掛かる費用は、従業員の慰安に行なわれるもので、通常要する程度の費用、つまり1人当たりの金額が常識の範囲内であれば福利厚生費として全額損金処理することが可能です。
さらに、その忘年会や新年会でビンゴゲーム等を行ない、景品を出すような場合も常識的な範囲の景品であれば損金算入できます。
ただ、この費用を福利厚生費として損金算入するためには条件があります。
条件というのは、当該忘年会・新年会の参加者として従業員全員を対象とすることです。役員のみの忘年会、部長クラスだけの忘年会などは福利厚生費として処理することはできず、交際費または給与となります。
なお、二次会については、福利厚生費としての損金算入は難しいと考えられます。二次会は、基本的には一次会参加者のうちの一部の方が参加するものであり、時間的にも遅い時間から開始されるため、家に帰らないといけない方も多く、全員を対象にしているという説明が難しいためです。
最近では、飲み会に誘うと嫌がる人も多いので、そもそも忘年会を開催すること自体が難しくなってきているかもしれませんね。