所得税と住民税の管轄は違う
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
高松での仕事などを無事終え、これから神戸に戻ります。
戻れば確定申告書の作成が3件ほどあります。
あまり意識されたことないと思いますが、所得税と住民税の管轄は違います。
所得税は国税であり、財務省の下部組織である国税庁が管轄しています。
他方、住民税は地方税であり、総務省が管轄しています。
ふるさと納税で泉大津市を批判していたのが野田総務大臣であったことを思い出せば納得でしょう。
また、身近なところで言えば、所得税は税務署の管轄で、地方税のうち、県税(道府県民税と事業税)は県税事務所の管轄、市税(市町村民税)は市役所の管轄です。
意外にこういう知識って、法人の申告をした方でないとありません。
個人事業主の方は、所得税の確定申告書を提出すれば、それを税務署が地方自治体に連携してくれますので、地方税の申告書を提出することが無いです。
だからこの違いは認識することは無いと思います。
別に役に立つ知識ではありませんが、豆知識としてご紹介しました。
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おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 菅内閣になって地銀再編が方針として掲げられていますが、現在、地銀の6割が赤字という異常事態です。 独立開業して以来、地銀の役割がよく分からなくなってきました。 大企業 → メガバンクから融資 中小企業 → 信用金庫から融資 あれ、地銀は?という感じです。 中小企業を設立してすぐに地銀に口座開設の申し込み