おはようございます!代表の安田です。
2024年度の税制改正により、所得税と個人住民税における定額減税が導入されます。
これは、所得税で3万円、個人住民税で1万円の減税が行なわれるもので、多くの納税者にとって重要な変更点です。
<定額減税の対象者>
対象となるのは、合計所得金額が1,805万円以下の納税者です。
同一生計配偶者や扶養親族についても、1人当たり同額の定額減税が適用されます。
<減税の方法>
所得税
令和6年6月以降の給与等の源泉徴収税額から、定額減税の額を順次控除していきます。
6月の源泉徴収税額が減税額を下回る場合は、7月以降に繰り越して順次控除されます。
個人住民税
令和6年6月の給与支払時には特別徴収を行なわず、定額減税の額を控除した後の住民税額の11分の1を、7月から翌年5月までの給与支払いの際に毎月徴収します。
<実務上の影響>
給与担当者は、減税による源泉徴収税額の調整を行なう必要があります。特に、家族構成によっては減税額が大きく異なり、年末調整時には注意深い精算が必要になる場合があります。また、定額減税の額が年間の源泉徴収税額を上回る場合には、その残額を翌年に繰り越すことはできず、年末調整で精算されます。
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