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持続化給付金の法人成り特例パターン

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


昨日、お客様から嬉しい報告がありました。


持続化給付金の特例パターンのうち、法人成りパターンを利用されたお客様から、無事に入金されたとのご連絡がありテンション上がりました。


今回の事例は特殊で、法人を設立したのは2019年10月。

で、許認可等の手続きが2~3ヶ月ほど掛かるということで、12月末までは開業準備中という扱いで、1月から営業開始したパターンです。


法人成りパターンは、2020年中に法人成りした方を対象にしていますが、「法人成り」の定義が書かれておらず、以下のいずれの日を「法人成り」と考えるのかが分かりませんでした。


①法人を設立した日

②個人事業を廃業し、法人の営業活動を開始した日


①であれば法人成り特例は認められず、個人事業も廃業しているので、新規創業特例になる?


②であれば法人成り特例が適用され、2020年3月末までに営業開始していれば最大200万円支給となります。


申請のガイドラインには詳しいことは書かれていないので、「とりあえず②であると信じて申請しましょう」ということになり、申請していただきました。


ご自身でコールセンターにも電話されたそうですが、「担当者の判断によりますかね」という曖昧な回答だったとのこと。


ですが、無事に振り込まれたとのこと!

まあ何事もやってみるもんですね。

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