おはようございます!代表の安田です。
令和6年6月から施行される定額減税により、給与担当者は月次減税事務を行なうことになります。これに伴い、月次減税事務の実施と所得税徴収高計算書の提出についての注意点を解説します。
月次減税事務とは?
月次減税事務とは、令和6年6月1日時点で在職中の従業員(基準日在職者)に対して、各月の給与や賞与にかかる源泉徴収税額から定額減税額(以下、月次減税額)を控除する手続きを指します。
月次減税の適用と源泉徴収税額
月次減税額が源泉徴収税額を上回る場合、納付すべき源泉徴収税額が0円となることが想定されます。このような場合でも、給与担当者は所得税徴収高計算書(納付書)を所轄税務署に提出する必要があります。
納付書の提出方法
納付書の提出方法には、以下の二つがあります。
①書面での提出:所轄税務署長に郵送等で提出
②電子申告(e-Tax):オンラインで提出
具体的な手続き例
例えば、X社の全従業員が基準日在職者に該当し、月次減税額が6月支払の給与等に係る源泉徴収税額を上回る場合、月次減税事務の結果、6月の源泉徴収税額が0円になることがあります。この場合でも、X社は納付書に0円と記載し、通常の納付額がある場合と同様に必要な項目を記入した上で、7月10日までに所轄税務署に提出しなければなりません。
まとめ
月次減税事務の実施により、6月以降の源泉徴収税額が0円となる場合があるため、適切な対応が必要です。特に、納付書の提出を忘れないようにし、書面または電子申告を通じて期限内に提出することが重要です。

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