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安田 亮

有報提出期限の延長承認に関する改正内容と注意点

おはようございます!代表の安田です。


2024年11月4日付けで、金融庁から有価証券報告書等の提出期限延長に関する企業内容開示ガイドラインの改正が発表されました。この改正は、企業が提出期限延長を申請する際の手続きと必要書類について、具体的な取り扱いを示したものです。


提出期限延長の申請要件

有価証券報告書等の提出期限を延長する際には、企業は「理由を証する書面」を含む申請書を提出する必要があります。特に、不正が原因で提出期限内に必要な財務諸表の訂正が間に合わない場合や、追加の監査手続きが必要な場合には、監査法人の意見も求められます。監査法人は、虚偽記載の原因やそれに対する追加的な監査手続きについての見解を含めた書面を作成します。


改正のポイントと注意事項

今回の改正は、従来の運用をより明確にしたものであり、実務における大きな変更はありません。ただし、不正の発覚などが理由で提出期限の延長を申請する場合には、事前に重要事項について公表することが要件となっているため、特に注意が必要です。

この点については、不正の発覚により企業が動揺し、見落としてしまう可能性があるため、適時に対応することが求められます。


実務への影響

今回の改正は、企業の財務報告の透明性を高めることを目的としています。特に、不正や虚偽記載が発覚した際の対応について、企業と監査法人が連携し、適切な手続きを進めることが求められます。提出期限延長の申請に関わるプロセスを十分に理解し、適切な対応を行なうことで、企業の信頼性を保つことが重要です。

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