権利と義務は一体
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
従業員を雇用保険に加入させていない事業主から「うちでも雇用調整助成金もらえますか?」と聞かれることがあるのですが、雇用保険料を払っていない人には基本的に雇用調整助成金を受給する権利はありません。権利を行使できるのは義務を果たしている人、それくらいは理解していただきたい、、、
ですが、今回コロナの助成制度としてアルバイトなどの雇用保険に加入していない人も雇用調整助成金の対象としているようです。
これを悪用して、実際は払っていないアルバイト従業員をでっちあげて雇用調整助成金を不正受給しようとしている事業主がいるようです。
本業を伸ばすことをまずは考えていただきたいですし、そんなことばかりしていたら国や他人を騙してお金を詐取する癖がつくと思います。
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