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決算期変更の手続き

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


10月末で決算を迎える自分の法人ですが、次は決算期を12月末にします。

11・12月の2ヶ月だけの決算を一度挟んで、個人と事業年度を合わせます。


決算期変更手続きは思いのほか簡単です。


決算期変更に関する決議(合同会社であれば総社員の同意書)を取り、それを添付して税務署や県、市に届出を出すだけ。


定款に記載していたとしても登記は必要ありません。

決算期は登記事項ではないためです。


適切な業績管理のために決算期変更をしたい場合は意外に簡単にできますので検討の価値ありです。

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