おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
役員報酬を適切な水準に設定することで、所得に対する税率を下げることが出来ます。
給料には給与所得控除というものがあり、「サラリーマンでも会社で働くためにこれくらい費用がかかっているでしょうから収入から控除して良いですよ」というものですが、明らかにそんなにかかってないよという金額が設定されています。
どんなに最低年収が低くても65万円は控除できるので、役員報酬を月額5.4万円以下に設定したとすると給与所得は0円です。
仮に役員報酬を月額50万円に設定すると給与所得控除は154万円。
会社のためにそんなに使うわけないですが、これくらい控除できます。
専門家の中では「給与所得控除の金額が大きすぎる、サラリーマンそんなに会社のために使わないよ」と批判を受けているみたいです。
ですが、この役員報酬、けっこう面倒なんです。
毎月支払うものは定期同額給与というものに該当しないと費用として認められません。
毎月、同じ額を、基本的には同じ日に支払わないといけません。
私自身も、毎月25日に会社の口座から自分の口座に振り込んでいます。
どちらも同じ信用金庫の同じ支店に設けているので手数料はかかりません。手間と時間だけですね。
社会保険料の話についてはまた次回。