法人の節税手法―役員社宅
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今日は役員社宅の話。
主にオーナー企業を経営している事業者向けのテーマとなってしまいますが、ご了承ください。
先日、とある方から「役員社宅制度を設けようと思っていますが、注意点はありますか」という相談を受けました。
役員社宅を設ける際には、所得税法で定められている「賃貸料相当額」を役員から徴収しないと役員報酬として認定されてしまいますのでその点に注意が必要です。
この賃貸料相当額とは、社宅の面積によって異なるのですが、通常であれば以下の(1)~(3)の合計額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
これは地域によって異なると思いますが、おおよそ相場の2~3割だと言われています。
なので、もし今、役員が自分の名義で賃貸マンションを借りているとすると、それを会社名義で借りて、役員に社宅として貸し出すことで、住宅にかかる費用を経費に算入することが出来ます。
言い方が悪いですが、生活費を経費に出来るというわけです。
でも「賃貸マンションでこんな情報とれないよ」と思われるかもしれませんが、実は、そのマンションに住んでいる方は、市区町村の役所で入手できます。
たとえば、10万円で会社がマンションを借りるとします。これを役員に賃貸料相当額、仮にこれを3万円とすると、3万円を役員から徴収し、7万円を経費にするということが出来ます。
役員にとっては、7万円は実質給料です。これを非課税で受けられるわけですから、所得税も住民税もかからない、健康保険料も厚生年金保険料もかからないわけですから、その分、現金支給の役員報酬を減らせますから、オーナー企業であれば絶対に使った方が良い制度です。
更に、役員ではなく従業員だと、この賃貸料50%を徴収していれば、給与認定されません。
注意点としては、現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税される点に注意です。
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おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 菅内閣になって地銀再編が方針として掲げられていますが、現在、地銀の6割が赤字という異常事態です。 独立開業して以来、地銀の役割がよく分からなくなってきました。 大企業 → メガバンクから融資 中小企業 → 信用金庫から融資 あれ、地銀は?という感じです。 中小企業を設立してすぐに地銀に口座開設の申し込み